発明・特許
発明届 | 発明評価 | 特許出願 | ロイヤリティ分配 | FAQ |
発明届
新しい発明、事業化の見込みがある著作物(例:ソフトウェア)を創作した場合は、発明届を提出します。
発明や発明者の定義については、FAQページを参照。
- 発明届の提出 Electronic Application System (EAS)経由 <学内専用リンク>
- 発明届テンプレート
- 発明届の「Value Proposition」記入例
発明評価
仮出願
技術移転セクションによる評価(発明者へのインタビューや先行技術調査など)
TLSは下記のガイドラインを満たした発明に限り、発明評価委員会による評価を待たずに仮出願を行う。
仮出願のためのガイドライン
- 先行技術調査で公知例が出ないこと
- 論文の原稿、またはそれと同等のデータや図が揃っていること
- 事業化の可能性がある発明であること
本出願
発明評価委員会による評価 (発明者によるプレゼンテーションと、マーケティングの結果、外部弁理士の見解など)
発明評価委員会用のプレゼンでは、下記テンプレートをご使用下さい。
特許出願
注意点
特許出願を行うにあたっては以下の点に注意してください。
- 守秘義務
- 発明の内容は共同の発明者、技術移転セクション(TLS), 特許代理人以外には洩らさないこと
- 発明届は秘密の書類として取り扱うこと
- 学会、講演会、雑誌など、発明を公に発表する場合は、特許出願が完了してからおこなうこと (仮出願であればTLSが発明届を受け付けてから4-8週間で出願完了します)
- 契約書
- 必要な契約(MTA、共同研究契約、委託研究契約、助成金)の知的財産の確認を取扱い条項しておく
- 発明を公知にする場合には、(仮)出願の受領書が到着した後に行ってください。
手続き
- 学内における発明の開示
学内で発明を届け出る際にはE-Application System (EAS) 経由で発明届をTLSに提出してください。この発明届で重要な個所は、発明届の第10項:発明の概要(発明の目的・従来例・構成・動作機能・効果)です。
- 先行技術(公知例)(Prior Art)調査
発明の先行技術調査はTLSおよび学外の調査機関で行われます。その調査結果は発明の内容にもよりますが依頼後4日から2週間で得られ、発明者にフィードバックします。
- TLSおよび特許代理人との発明検討
先行技術調査の結果や市場性などをTLSが検討します。また発明者が希望する場合、TLSは発明者と特許代理人とが打ち合わせできる機会を用意します。その打ち合わせでは、先行技術調査の結果などに基づく特許性や、その他、様々な角度から発明を議論します。
- 特許仮出願
発明評価に記載する「仮出願のためのガイドライン」を満たした場合、特許代理人に依頼し出願書類を作成し、日本特許庁(JPO)またはアメリカ特許商標庁にてOIST名義で仮出願します。特許仮出願は本出願よりも簡便な書式であり作成時間を節約できます。
- 発明評価委員会
仮出願から6-9ヵ月(目安)以内に、PRP14に基づいて、TLSは発明評価委員会を設置します。この委員会では届け出られた発明をOISTとして特許本出願に移行させるか否かを決定するため、発明者は20分間で自己の発明を説明し、次の20分間で質疑応答を受けます。その他、発明の事業化可能性、市場性、特許性、研究計画等も議論、評価されます。委員会は首席副学長(技術開発イノベーション担当)を委員長とし、TLSスタッフの他、その他OIST Innovationスタッフ、案件によっては弁理士が学外委員として参加します。学長が出席する場合もあります。
- 特許本出願
発明評価委員会によって本出願の決定がなされた発明は、仮出願から12ヵ月以内に本出願に移行します。発明者には特許代理人が作成した特許明細書の内容を精査し、技術的な錯誤がないかを出願前に確認していただきます。OISTでは本出願としてPCT出願をすることが多いですが、PCT出願を経ずに直接各国に出願する場合もあります。特許出願プロセスについては下図を参照ください。
出願プロセス(例)
上図の例の説明: 仮出願で優先日が確保され、1年以内にPCT出願のような本出願に移行するか、あるいは出願を取りやめるか選択します。この1年間にさらなる研究で発明を充実させてPCT出願に反映させることができます。PCT出願後はたとえば米国、欧州、日本などの各国に移行して出願します。またEPC出願ではドイツ、英国などのように出願希望国を指定できます。特許の権利期間は本出願の出願日から最大で20年(創薬では25年)間です。
ロイヤリティ分配
ロイヤリティはPRP 14に従って発明者らに分配されます。