技術移転セクション

OISTの主要な任務である科学研究は、新しいアイデア、プロセス、材料、装置などを創造する可能性を秘めています。そして、それはOISTのみならず社会に役立つものであります。OISTのこれら有用な資産を、研究室や学術誌の1ページにしまい込んではなりません。技術移転セクション(TLS)はOISTの研究を社会的に有用なものとするため、研究室から市場までの橋渡しを目指して、研究者並びに社会と共に歩みます。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)
OIST Innovation
技術移転セクション

〒904-0495
沖縄県国頭郡恩納村
字谷茶1919-1 Lab 3, Level A

Tel: 098-966-8937
Fax: 098-982-3425
E-Mail: tls@oist.jp

ミッション

技術移転セクションのミッションは、OISTで開発された発明を権利化して社会に役立てる事とともに、OISTの研究と教育を支える資金を生み出すことです。技術移転セクションの成果は、その生み出した収益によっても測ることができますが、その技術移転のプロセスによって生み出される見えない成果を忘れて はなりません。それは

  • OISTで生まれた知そのものがもたらす産業創出や、その育成を通じた社会貢献
  • 特に、沖縄の地域にとっての新しい産業と雇用の創出
  • 大学と産業界との人材交流の促進
  • 上記交流をもとにした人材育成の促進

などが挙げられます。

技術移転セクションでは、OISTの教員と外部の産業界との架け橋となり、次世代に役立つ知を創成するためのお手伝いをしたいと考えています。

役割

技術移転セクションは知的財産の管理・活用に責任を持つセクションです。私たちの役割は以下の4つです。

技術移転セクションは知的財産の管理・活用に責任を持つセクションです。私たちの役割は以下の4つです。

  1. 研究成果から生み出された発明の権利化

→研究成果を特許などの知的財産として保護すること

  1. 特許などの知的財産の維持、管理

→特許の権利を広げるために各国への権利移行や、登録後の維持管理を行う

  1. 権利化された発明の商業化(特許の活用)

→上記の特許などを企業へライセンスすること

  1. その他、企業との研究契約に関わる交渉など(渉外)

→企業との秘密保持契約、MTAなどの契約手続

 

  1. 研究成果としての発明の権利化

発明の権利化のためには、研究者からの発明の開示(発明についての相談)から、そのプロセスは始まります。そのためには、どのような発明をしたのか、どのように使えるものなのか、アイデアを記入する発明開示書(Invention Disclosure Form)を発明者に記入してもらいます。研究者が科学的に優れた成果を生み出したとしても、それが特許などの知的財産権として権利化できる 発明とは限りません。さらに、権利化できたとしても商業化の可能性が非常に乏しい発明も多く存在します。そこで、発明の特許性や産業への利用可能性などについて技術移転セクションや委員会(発明評価委員会:Invention Evaluation Committee:PRP14章)にて、発明が特許となりうるのか(特許性)、さらにその特許が商業化に寄与するのかの(市場性)評価を行います。 技術移転セクションによる内部評価を経てまずは仮出願することはできますが、発明評価委員会の審査が通った場合のみ本出願に進むことができます。

 

  1. 特許などの知的財産の維持管理

特許を出願しただけでは、その発明を独占的に利用する権利が確保できたとは言えません。特許は特許庁の審査官が、特許として認めた時に、特許査定が下りま す。それまでは「特許出願済み」といったような表現で、特許を出願しているけれども、特許が認められるかどうかは分からないという状態になっており、審査 請求(米国仮出願の場合は本出願)を行う必要があります。技術移転セクションでは、特許出願した発明の権利が有効となるような手続を、発明者や弁理士の助 けを借りながら行います。また、日本や米国のみならず、さらに世界各国においても権利が取れるようするためのPCT出願手続も適宜行っています。取得した 特許を維持するための、年金の支払いなどの手続きも私たちの仕事です。

 

  1. 権利化された発明の商業化

権利化された発明をライセンシングするためのプロセスは、まず、発明者と一緒に発明の利用方法について検討し、ライセンスのための戦略を立てることから始まります。技術移転セクションのスタッフは、その戦略に基づいて、発明を実施する企業を探します。時には発明者自身が事業化する可能性も検討します。発明 のライセンシングが成功した場合、その利益は発明者やOISTに配分されます。ライセンスを受けた企業から実施料を得るために交渉する事は大変重要な仕事です。場合によっては条件がなかなか折り合わず、交渉が長引いたり、決裂することもあります。また、こういった交渉には法律などの専門知識も必要となります。そこで技術移転セクションでは、外部の専門家とのネットワークを利用しながら、契約の交渉を行い、発明者とOISTの利益が守られるよう、最大限の努力をします。

 

  1. その他、企業との研究契約に関わる交渉など

MTA、秘密保持契約など、企業特有の専門知識や経験が必要となる交渉も技術移転セクションが対応の窓口になっています。大学間の契約であっても、MTAにより受け取った材料などが、後の特許出願に関係すると予想される場合は、技術移転セクションに問い合わせてください。