政府の政策

以下の法律に基づき、OIST行動計画を策定しました。

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
  2. 次世代育成支援対策推進法

1. 女性活躍推進法

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)が平成27年8月28日に成立しました。同法において、国・地方公共団体および常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対し、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、それを踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出、および女性の活躍に関する状況の情報の公表が義務づけられています。
厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

2. 次世代育成支援対策推進法

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、平成17年4月1日より次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)が施行され、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにしています。同法において、国・地方公共団体および常時雇用する労働者の数が101人の企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出るとともに、一般への公表、従業員への周知が義務付けられています。
厚生労働省 育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について。