業務外での病気やケガ(入院、継続治療・療養など)
私傷病の為に長期療養が必要な場合
業務外における私傷病において、医師の診断により、与えられた傷病休暇を超えて業務を遂行することが困難になった場合には、まずは上長へご相談下さい。
上長と相談の上、業務が行えないほどの長期療養が必要となった場合には医師の診断書を取得し、HRマネジメントセクションへご連絡ください。
入院・継続治療・療養となる場合の限度額適用認定証申請について
入院となったり、継続治療・療養のために高額医療費が見込まれる場合、私学共済加入者は限度額適用認定申請書取得のための手続きが可能です。
HRマネジメントセクションへご連絡ください。
連絡先:HRマネジメントセクション