回付書類について
PRP 9.4.4 監査を受ける文書と回付文書
寄附行為第31条に定められた書類は、監事に回付し監査を受けることが必要です。また、以下に記載した文書は、監事が学園の業務運営の状況を把握する上で必要となるため、決定後速やかに、監事に回付する必要があります。
- 規程、規則、細則等の制定及び改廃に関する文書
- 内閣総理大臣、文部科学大臣に対し提出する認可や承認のための申請などの重要な文書
- 業務運営の基本方針の決定に関する文書
- 契約に関する重要文書
- 訴訟や訴願に関する重要文書
- 会計検査院に提出する重要文書
- 内閣総理大臣、文部科学大臣からの認可や承認等の重要文書
- 内閣府、文部科学省以外の官公庁から出された重要文書
- その他業務上重要な受発信文書