公的研究費不正使用防止計画
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
公的研究費不正使用防止計画
平成29年3月31日策定
令和3年8月3日改定
令和3年10月1日改定
事務局長
学校法⼈沖縄科学技術⼤学院⼤学学園では、学校法⼈沖縄科学技術⼤学院⼤学学園基本⽅針・ルール・⼿続第4.15.1により、公的研究費の適正な運営及び管理を⾏うため、学校法⼈沖縄科学技術⼤学院⼤学学園公的研究費不正使⽤防⽌計画を以下のとおり定める。公的研究費とは、運営費補助⾦、科研費等の競争的研究費、委託費等を財源として本学で扱うすべての公的な研究費である。
不正使⽤防⽌計画は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2⽉1⽇改正 ⽂部科学⼤⾂決定)に基づき、不正発⽣の要因ごとに具体的な防⽌計画を策定する。
1. 責任体系の明確化
不正発生の要因 | 防止計画 | 所管部署 | |
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責任体系が不明瞭 | 責任体系が明記されたウェブサイトに関して、学内外への責任体系の周知・公表が不十分である。 | 責任体系が明記されたウェブサイトの情報的な活用及び本不正使用防止計画や通報窓口と併せて内外周知に努める。 | 事務局長オフィス |
2. 適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備
不正発生の要因 | 防止計画 | 所管部署 | |
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不正防止対策の理解・不正防止に向けた意識付けが不十分 | 公的研究費の原資が税金によって賄われており、納税者や政府からの負託に応え説明責任を果たす義務があることに対する意識が薄い。 | コンプライアンス教育啓発活動計画に基づき、本学構成員に対する継続的なコンプライアンス教育を実施し、研究活動を支える原資や、不正使用がもたらす影響等への理解を向上させ、意識の啓発を図る。 | 法令・コンプライアンスセクション |
ルールと運用の実態が乖離している | ルールが業務を効率的かつ公正に遂行できるように設定されていないため、ルールと運用の実態が乖離し、例外処理が常態化するなど、形骸化してしまう。 | ルールが形骸化しないよう、実態を踏まえ、業務が最も効率的かつ公正に遂行できるよう、必要に応じて学内ルールの見直しを行う。また、見直しの際には、ルールの例外的処理を把握した上で、手続きを明確化する。 | プロボストオフィス 外部研究資金セクション 事業開発セクション |
3. 不正を発⽣させる要因の把握、研究費の適正な運営及び管理活動
不正発生の要因 | 防止計画 | 所管部署 | |
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予算管理が不十分 | 予算執行状況が適切に把握されていないため、年度末に予算執行が集中する等の事態が発生する。 | 定期的に予算執行状況の確認を行い、特に執行率の低い教員等に対してはヒアリングを通じて、計画的な予算執行、研究費の繰越、返還等の手続きについて指導を行う。 | プロボストオフィス 外部研究資金セクション 事業開発セクション |
財源特定が不十分 | 発注段階で財源の特定を行うことについて意識が希薄である。 | 執行状況を的確に把握するため、発注段階での財源特定を徹底するように発注に関与する者に対する説明会の開催や個別指導を行う。また、勘違いによる財源の特定誤りが生じないよう、勘違いが生じうる要因を予め排除する。 | プロボストオフィス 外部研究資金セクション 事業開発セクション |
癒着防止対策が不十分 | 教員等と取引業者の関係が緊密な関係において不正な取引が発生する。 | 研究費の不正使用防止の取組みについて周知を行い、一定の取引実績のある取引業者から「誓約書」の提出を求める。 | 調達セクション |
特殊な役務の検収のルールが不明瞭 | 特殊な役務の検収のルールが不明瞭 | 特殊な役務の検収のルールを明確化しハンドブック等で周知する。 |
調達セクション |
検収業務やモニタリングの形骸化 | 検収制度が形骸化し第三者からのチェックが効くシステムとなっていない。 | 検収は、原則として全品物流センターの検収担当職員が行う。検収制度の重要性をハンドブック等で周知し、適正な検収を行う。 | 調達セクション |
換⾦性の⾼い物品の管理が不適切 | 換金性の高い物品の管理についてのルールが不十分で、物品が適切に記録されていない。 | 換金性の高い物品の管理についてのルールを明確化し周知する。購入財源や物品の所在も含めて記録し、適切に物品管理を行う。 | 経理セクション |
旅費執⾏が不適切 | 出張計画の実行状況の把握・確認が不十分となっている。 | 旅費についてのルールを明確に定め、周知を行う。出張計画および実行状況について、用務内容、訪問者等を確認できる報告書の提出を求め、所属長を含めた確認・承認のうえで旅費の適切な執行を行う。 | 経理セクション |
4. 情報発信・共有化の推進
不正発生の要因 | 防止計画 | 所管部署 | |
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相談窓口が不明瞭 | 研究者がルール等を十分に確認せずに予算執行し、公的研究費を目的外使用してしまう。 | 研究者が事前に自らの行為がルール等に抵触するのか否かを事前に相談できる相談窓口を明確にし、周知、徹底を図る他、研究費の適正な執行に関するガイドラインの周知を行う。 | プロボストオフィス 外部研究資金セクション 事業開発セクション |
5. モニタリングのあり方
不正発生の要因 | 防止計画 | 所管部署 | |
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モニタリングの実効性がない | 本計画に規定する不正の発生要因に対し、内部監査部門による重点的かつ機動的なモニタリング(内部監査)が実施できない場合、PDCAサイクルが回らず、不正の顕在化リスクが高くなってしまう。 | 監査の専門知識を有する者(公認内部監査人等)を内部監査部門に配置し、現場によるチェックや所管部署によるモニタリングが有効に機能する体制になっているか否かを検証し、内部監査結果等について、理事会等の会議体やコンプライアンス啓発活動を活用して周知を図り、大学全体として同様のリスクが発生しないよう徹底する。 | 内部監査セクション |
問い合わせ先
事務局長オフィス
sg-office@oist.jp