旅行に関するガイダンス

 

みなし再入国許可および再入国許可

みなし再入国許可は、日本を出国する際に空港の入国管理局で申請します。なお、みなし再入国許可の有効期限は出国日から1年で、1年以内に日本に戻る必要があります。

1年以上日本を離れる場合は、空港ではなく最寄りの入国管理局で再入国許可を申請する必要があります。

再入国許可の有効期限内に在留カードの有効期限が切れる場合は、再入国許可を更新するために来日する必要があります。

詳しくはこちらの資料をご確認ください。外国人入国記録・再入国出入国記録

Visit Japan

入国手続きのオンラインサービスです。
新規の入国、再入国を問わず、すべての渡航者に入国前の事前登録をお勧めします。

 

 

令和5年4月29日以降の渡航者より有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。詳細は こちらをご確認ください。