旅行に関するガイダンス
みなし再入国許可および再入国許可
みなし再入国許可は、日本を出国する際に空港の入国管理局で申請します。なお、みなし再入国許可の有効期限は出国日から1年で、1年以内に日本に戻る必要があります。
1年以上日本を離れる場合は、空港ではなく最寄りの入国管理局で再入国許可を申請する必要があります。
再入国許可の有効期限内に在留カードの有効期限が切れる場合は、再入国許可を更新するために来日する必要があります。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。外国人入国記録・再入国出入国記録
2023年1月10日更新
水際対策
現在、中国からの入国者に対し、臨時的な水際措置を講じています。
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令和5年1月12日以降、中国(マカオを含む、香港を除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、出国前検査証明書が必要となります。詳細は こちらをご確認ください。
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令和5年1月11日までに中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、出国前検査証明書が必要となります。詳細は こちらをご確認ください。
詳細は右記ご確認ください。日本入国時の検疫措置
特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域からの再入国禁止について
現在指定されている指定国・地域はありません。
詳細:一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)
国際的な人の往来再開について
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。
ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。
詳細:国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請|外務省 (mofa.go.jp)
ワクチン接種証明書/出国前検査証明書
必要書類
必要書類を下記よりダウンロードできます。
(1) 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
(2) 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること
(3) 世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されている以下のワクチンのいずれかを3回接種していることがわかること。
出国前検査証明書
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を入国時に、検疫所へ提示しなければなりません。
有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められません。
※中華人民共和国より出国される方で所定の様式の使用が不可の場合に別途必要となります。
詳細: https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000631.html
すべての入国者において、質問票の記入は必須となります。
「Visit Japan (ファストトラック)」:検査証明書やワクチン接種証明書の登録を入国前にWEB上でできます。
OISTの新型コロナに対するガイダンスは右記ご確認ください。 【新型コロナ】スタッフ・学生への