研究設備及びサービスの学外利用者規則

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園
研究設備・機器及びサービスの学外利用者規則

2019年7月8日 プロボスト決定

(趣旨)
第1条
この規則は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)の研究支援ディビジョン(以下「RSD」という。)が管理及び運営する研究設備・機器(以下「コアファシリティ」という。)及びサービスを、学園の教職員、学生及びそれらの共同研究者以外の者(以下「学外者」という。)が利用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)
第2条
RSDが学外利用に供するコアファシリティ及びサービス(以下「学外利用サービス」という。)は、別に定める利用料金表に掲げるとおりとする。

(定義)
第3条
この規則に関する関係者を、以下のとおり定義する。
(1)    コアファシリティ統括責任者:プロボスト
(2)    コアファシリティ管理責任者: 担当する学外利用サービスの管理及び運営を行うRSDのセクションリーダー
(3)    コアファシリティ実務運用者:コアファシリティ管理責任者の業務を補佐するRSD内の各セクションのメンバー
(4)    担当職員:コアファシリティ管理責任者とコアファシリティ実務運用者の総称

  1. アカデミックユーザーとは、大学、研究所などの公的研究機関に所属し、営利を目的としない研究活動に従事する利用者をいう。
  2. 産業界のユーザーとは、営利企業に所属する利用者をいう。
  3. OISTスタートアップ企業とは、OISTの研究成果の技術移転を目的として設立された企業又は定款変更を行った企業であって、OISTの研究成果の普及又は研究活動の活性化に有意義であると認めたものをいう。

(利用の資格)
第4条
学外利用サービスを利用することができる学外者(以下「ユーザー」という。)は、以下のものとする。
(1)    OISTスタートアップ企業又はOISTインキュベーション施設入居企業
(2)    学外のアカデミックユーザー
(3)    上記(1)以外の学外の産業界のユーザー

(利用目的の制限)
第5条
ユーザーは、第7条に定める研究設備利用申込書に記載した研究目的以外の目的で学外利用サービスを利用してはならない。また、ユーザーはいかなる場合であっても、学外利用サービスの利用及びかかる利用によって生じる成果物が、a)非倫理的、政治的、違法又は犯罪的な事項に関係しないこと、かつ、b)軍用装備品、化学兵器もしくは同様の性能をもつものの開発に関連しないことに同意し、これを保証する。

(学外利用サービスの利用方法)
第6条
学外利用サービスの利用は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1)ユーザーが、自ら機器や設備を利用する方法
(2)ユーザーが、機器による測定等を担当職員に依頼する方法

(利用申請)
第7条
利用希望者は、RSDが定める所定の研究設備利用申込書をコアファシリティ統括責任者に提出し、学外利用サービスの承認を求めるものとする。

(利用の承認又は不承認)
第8条
コアファシリティ統括責任者は、前条の申請について適当と認めたユーザーにこれを承認するものとする。なお、コアファシリティについて、同時期に複数の利用が競合する場合、学園の利用を最優先とし、以下、本規則第4条1項(1)、(2)及び(3)に記載の順に優先して利用させるものとする。

(変更の届出)
第9条
前条の規定により承認されたユーザーは、申請書の記載事項に変更が生じたときには、代表者以外の利用希望者(所属・職名・氏名)についての変更を除き、直ちにコアファシリティ統括責任者に届け出た上、その承認を得なければならない。

(利用料金の負担)
第10条
ユーザーは、本学が利用料金表にて別途定める利用料金を、学園が発行する請求書に基づき、学園指定の銀行口座に振込むことにより、学園が指定する日までに支払わなければならない。
2 学園は、ユーザーから支払いを受けた利用料金について、機器の不具合等の学園に起因する理由により学外利用サービスを提供できなかった場合を除き、ユーザーに返還しないものとする。

(ユーザーの責務)
第11条 ユーザーは、各コアファシリティにつき定める利用案内の内容を熟読し、学外利用サービスの利用に当たって、担当職員から、必要なトレーニングを受け、またその指示に従わなければならない。
2 学外利用サービスの利用につき、ユーザーは、学園の基本方針・ルール・手続きにおける関係条項に従うものとする。なお、学園が定める諮問委員会からの承認を必要とする場合は、その承認を得なければならないことに同意する。
3 学外利用サービスの利用及びかかる利用によって生じた研究成果及びデータのうち、担当職員その他学園の職員が貢献することにより、ユーザーと共同で開発、創作、着想、発見及び実践されたものに含まれる知的財産権は、ユーザー及び学園に共同して帰属するものとする。また、その持分及び扱いについては適用法に照らして別途その都度両者協議して定めるものであることを、ユーザーは承諾する。
4 ユーザーは、コアファシリティ統括責任者が指定した場所以外に許可なく立ち入ることはできないものとする。
5 学外利用サービスの利用に際し、ユーザーは、コアファシリティの通常運用に悪影響を及ぼす可能性のある研究手法を採らないものとする。
6 学外利用サービスの利用に際し、個別に必要な消耗品及び試料等の搬入並びに搬出は、すべてユーザーの責任及び負担で行うものとする。
7 ユーザーは、担当職員の指示に従い、利用するコアファシリティ及びその設置場所の整理整頓をし、利用後に清掃することとする。
8 学外利用サービスの利用に際し、ユーザーは、自らの研究に関する最終的な責任を自ら負うことに同意し、学園がユーザーの研究の達成に関し何ら保証しないことを承諾する。

利用条件)
第12条
ユーザーによるコアファシリティの利用は、学園の教育研究に支障がない範囲に限るものとする。
2 ユーザーは、担当職員と相談の上、利用の日時を決定する。
3 学外利用サービスの利用時間は、原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後5時半までとする。
4 ユーザーは、許可された時間内に後片付けを含む全ての作業を終了させなくてはならない。
5 学外利用サービスの休業日は、次のとおりとする。
   (1)日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
   (2)12月29日から1月3日まで
   (3)その他コアファシリティ統括責任者が特に必要と認めた日

(異常時の措置)
第13条
ユーザーは、コアファシリティの利用中に、その設備及び機器に異常を認めたときは、直ちにその利用を中止するとともに担当職員に連絡しなければならない。

(報告)
第14条
ユーザーは、コアファシリティの利用を終了し、又は中止したときは、速やかにその旨を担当職員に連絡しなければならない。

(利用承認の取消し等)
第15条
コアファシリティ統括責任者は、ユーザーが次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し、又は一定期間その者の学外利用サービスの利用を停止することができる。
(1)この規則又はコアファシリティにつき定める利用案内等に違反したとき
(2)申請書に虚偽の記載があったとき
(3)学園又はコアファシリティの運営に支障を生じさせたとき
(4)ユーザーがコアファシリティを取り扱うのに十分な技術を身につけていないとコアファシリティ管理責任者が判断したとき
(5)その他担当職員の指示に従わなかったとき

(損害賠償)
第16条
ユーザーは、コアファシリティその他学園の設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。また、学園の設備、備品等の破損又は滅失に起因し、学園の通常の研究活動が中断した場合、その損害についても賠償しなければならない。
2 利用申請したユーザーが個人の場合、学園は、前項規定の損害につき、その賠償及び求償を当該ユーザーが所属する機関に対して請求する場合がある。
3 ユーザー又は第三者が、学外利用サービス利用中又は学園の敷地内で学外利用サービスに関連する活動中に損傷を受けた場合、学園に故意又は重大な過失がある場合を除き、学園はその責任を負わない。

(秘密の保持)
第17条
学園及びユーザーは、学外利用サービスの利用の際に知り得た相手方の情報を、相手方の事前の書面による承認なしに公開してはならない。ただし、学園は、研究活動の成果を適時に公開することを要請する学園の「研究の公開」ポリシーに照らし、学園はユーザーが学外利用サービスを利用していることを、第7条に従い学園に提出された研究設備利用申込書の概略の限度において、またユーザーがその他資料で公開している情報があればそれも考慮して、開示又は発表することができる。

(個人情報保護)
第18条
学園及びユーザーは、学外利用サービスの利用の際に知り得た相手方の個人情報を、学外利用サービスの目的以外に利用しないものとする。また、学園は、正当な理由があり当該個人情報の当人が事前に書面で承認した場合を除き、当該個人情報を、本学、内閣府、文部科学省及び他の政府機関を除く第三者に開示及び提供しない。

(データの取扱等)
第19条
ユーザーの学外利用サービスの利用によって得られた分析データ(以下「本データ」という。)はユーザーに帰属し、学園はその分析について責任を負わない。また、学園は学外利用者に帰属する本データをバックアップする、又はバックアップを保管する責任を負わない。
2 ユーザーは、学外利用サービスを利用して行った研究等の成果を論文などにより公表するときは、学外利用サービスを利用した旨を明記するものとする。
3 ユーザーは、学園が学外利用サービスを提供したことにより、学園、または学園の関係者が特定の製品・商品・サービスまたはその効能、効果又は性能等について、これを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか、コアファシリティ及びサービスの利用に関し必要な事項は、コアファシリティ統括責任者が別に決定するものとする。
2 この規則は適宜変更されるものとし、変更後の規則は、学園指定のウェブ
サイトに掲載される。この規則変更前に利用を開始し、この規則変更後も継続して学外利用サービスを利用するユーザーは、変更後の規則に同意したものとみなし、以後、変更後の規則が適用される。

 

附 則
この規則は、2019年7月8日から施行する。