情報公開
本ページの目次
- 基本情報
- 情報公開制度のご案内(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条第1項)
- 個人情報保護制度のご案内(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第46条)
- 私立学校法第47条に規定する書類
- 私立学校法(令和2年4月1日施行)第63条の2に規定する書類
- 学校教育法等に規定する情報の公表
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第22条第1項及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条に規定する情報の提供
- 公文書等の管理に関する法律に規定する情報の公表
- 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第11条第1項に定める情報の公表
- OIST翻訳アーカイブ
- その他の公表情報
本学からのお知らせ
- 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)
- 沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成23年内閣府令第59号)
- 沖縄科学技術大学院大学学園寄附行為
- 沖縄科学技術大学院大学学則
- 設置の趣旨等を記載した書類
- 「基本方針・ルール・手続き」ライブラリー(規程集)
- 令和2年度事業計画
- 令和元年度財務諸表
- 平成31(令和元)年度事業報告書
- 2014年度OIST教員業績評価
-
情報公開制度のご案内(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第23条第1項)
- 情報公開制度とは
独立行政法人等の役職員が組織的に使うものとして保有している文書、図画や電子データの開示を求めること(「開示請求」といいます。)ができる制度です。
ただし、書籍のように市販されているものや、博物館、図書館などで、一般の方が閲覧できる歴史的資料などは請求できません。
請求の目的を問わずどなたでも開示請求ができます。
<開示請求の方法>
開示請求は、日本語で記載された書面でのみ行うことができます。
請求には、手数料が必要です。
開示請求書を本学の情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
請求する文書の名称等について分からない場合は、窓口にご相談ください。
<開示・不開示の通知>
開示請求に対する開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
個人に関する情報などの不開示情報が記録されている場合を除いて、文書が開示されます。
もし、不開示決定に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。
<閲覧・写しの交付の申出>
開示決定を受けたら、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法などを申し出てください。
開示の実施を受けるには、手数料が必要です。 - <様式>開示請求書(PDF形式)
<様式>開示請求書(Word形式)
- <様式>開示の実施方法等申出書(PDF形式)
<様式>開示の実施方法等申出書(Word形式)
- 開示の方法と手数料
・開示請求に係る手数料: 開示請求に係る法人文書一件につき300円
・開示実施手数料: 開示を受ける法人文書一件につき、別表の左欄に掲げる文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額
Appendix: Table 別表 (情報公開に関するガイドライン 第10条関係)Type of Corporate Documents
法人文書の種別
Disclosure Methods of Corporate Documents
開示の実施の方法
Disclosure Implementation Fee
開示実施手数料の額
1. Document or drawing (excluding those in Paragraphs 2, 3 and 4 )
文書又は図画(本表2、3、4に該当するものを除く。)
(1) Inspection
閲覧
¥100 every 100 sheets
100枚までごとにつき100円
(2) Inspection of a printout of photo film on photographic paper
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
¥100 per sheet In addition, ¥760 every 12 sheets
1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
(3) Provision of a copy by means of a copying machine (excluding those specified in item d))
複写機により複写したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
¥10 per sheet
用紙1枚につき10円
(4) Provision of a color copy by means of a copying machine
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
¥20 per sheet
用紙1枚につき20円
(5) Provision of a print of a photograph on photographic paper
撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
¥120 per sheet (¥520 per sheet for the paper 203 mm long x 254 mm wide) In addition, ¥760 every 12 sheets
1枚につき120円(縦203ミリ メートル、横254ミリメートルの ものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
(6) Provision of a copy of digital media records, which is scanned in the scanner, onto flexible disk cartridge
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
¥50 per FD cartridge In addition, ¥10 per sheet of such document or drawing
1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
(7) Provision of a copy of digital media records, which is scanned in the scanner, onto optic disk cartridge
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
¥100 per optic disk In addition, ¥10 per sheet of such document or drawing
1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2. Microfilm
マイクロフィルム
(1) Inspection of a printout
用紙に印刷したものの閲覧
¥10 per sheet
用紙1枚につき10円
(2) Viewing of a display or images by means of special equipment
専用機器により映写したものの閲覧
¥290 per reel
1巻につき290円
(3) Provision of a printout of the microfilm images on paper
用紙に印刷したものの交付
¥80 per sheet (¥140 per sheet for A3 size paper)
用紙1枚につき80円(A3判に ついては140円)
3. Photo film
写真フィルム
(1) Inspection of a printout on photographic paper
印画紙に印画したものの閲覧
¥10 per sheet
1枚につき10円
(2) Provision of a printout on photographic paper
印画紙に印画したものの交付
¥30 per sheet (¥430 per sheet for the paper 203 mm long x 254 mm wide)
1枚につき30円( 縦203ミリ メートル、横254ミリメートルの ものについては、430円)
4. Slide (excluding those listed in Paragraph 9 )
スライド(本表9に該当するものを除く。)
(1) Inspection of a display by means of special equipment
専用機器により映写したものの閲覧
¥390 per roll
1巻につき390円
(2) Provision of a printout on photographic paper
印画紙に印画したものの交付
¥100 per sheet (¥1,330 per sheet for the paper 203 mm long x 254 mm wide)
1枚につき100円( 縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5. Recording tape (excluding those listed in Paragraph 9 ) or recording disk
録音テープ(本表9に該当するものを除く。)又は録音ディスク
(1) Hearing a playback by means of special equipment
専用機器により再生したものの聴取
¥290 per tape or disk
1巻につき290円
(2) Provision of a copy onto cassette tape
録音カセットテープに複写したものの交付
¥430 per cassette tape
1巻につき430円
6. Video tapes or video disks
ビデオテープ又はビデオディスク
(1) Hearing / Viewing a playback by means of special equipment
専用機器により再生したものの視聴
¥290 per tape or disk
1巻につき290円
(2) Provision of a copy onto video cassette tape
ビデオカセットテープに複写したものの交付
¥580 per video cassette tape
1巻につき580円
7. Digital media records (excluding those listed in Paragraphs 5, 6, and 8 )
電磁的記録(本表5、6、8に該当するものを除く。)
(1) Inspection of a printout
用紙に出力したものの閲覧
¥200 every 100 sheets
用紙100枚までごとにつき、200円
(2) Inspection or hearing / viewing of a playback by means of special equipment
専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
¥400 per data file
1ファイルにつき400円
(3) Provision of a printout on paper (excluding those specified in item d))
用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
¥10 per sheet
用紙1枚につき10円
(4) Provision of a color printout on paper
用紙にカラーで出力したものの交付
¥20 per sheet
用紙1枚につき20円
(5) Provision of a copy onto flexible disk cartridge
フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
¥50 per FD cartridge
In addition, ¥210 per data file
1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
(6) Provision of a copy onto optic disk cartridge
光ディスクに複写したものの交付
¥100 per optic disk In addition, ¥210 per data file
1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
8. Movie film
映画フィルム
(1) Hearing / Viewing of a playback by means of special equipment
専用機器により映写したものの視聴
¥390 per reel
1巻につき390円
(2) Provision of a copy onto video cassette tape
ビデオカセットテープに複写したものの交付
¥6,800 (¥13,000 for 16mm film and ¥10,100 for 35mm film) In addition, ¥2,750 (¥3,200 for 16mm film and ¥2,650 for 35mm film) every 10 minutes
6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9. Slide accompanied by the soundtrack of said slide
スライド及び録音テープ
(1) Hearing / Viewing a display by means of special equipment
専用機器により再生したものの視聴
¥680 per roll
1巻につき680円
(2) Provision of a copy onto video cassette tape
ビデオカセットテープに複写したものの交付
¥5,200 (in case it exceeds 20 slides, then, ¥110 per slide for the exceeding will be charged in addition to ¥5,200)
5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
・開示の方法と手数料についての詳細は本学の情報公開窓口にご相談ください。
- 情報公開制度とは
- 本学の情報公開窓口
所在地:〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1
担当: 沖縄科学技術大学院大学学園 法令セクション
電話番号:098-966-8979
受付時間:月曜~金曜(祝祭日除く)
10時~12時
13時~17時
- 情報公開に関する本学のガイドライン等
・情報公開に関するガイドライン
-
個人情報保護制度のご案内(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第46条)
- 個人情報保護制度とは
<独立行政法人等の個人情報保護法とは>
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
独立行政法人等の保有する個人情報について、その不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を未然に防止するため、個人情報の取扱いに当たって守るべきルールと、そのルールの実効性を確保するための本人関与の仕組みを定めた法律です。
<個人情報とは>
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、個人が誰であるかを識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体になっていれば、個人情報に当たります。
<独立行政法人等における個人情報の取扱いのルール>
1.保有の制限
・個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定しなければなりません。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。
2.利用目的の明示
・本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に対して利用目的を明示しなければなりません。
3.利用及び提供の制限
・法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、個人情報を利用・提供することは、制限されています。
・ただし、以下の場合には、個人情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを前提に、目的外の利用・提供が認められています。
本人の同意があるとき、本人に提供するとき
独立行政法人等の内部での目的外利用で「相当の理由」のあるとき
他の行政機関等への目的外提供で「相当の理由」があるとき
独立行政法人等以外の者への目的外提供で「特別の理由」のあるとき
4.正確性の確保
・利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければなりません。
5.安全確保の措置
・保有している個人情報の漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければなりません。
6.従事者の義務
・業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。
<本人関与の仕組み>
1.開示請求
・誰でも、独立行政法人等が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。
・請求される方以外の個人に関する情報などの不開示情報を除いて、開示されます。
2.訂正請求
・誰でも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
・独立行政法人等が請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、訂正されます。
3.利用停止
・誰でも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用・提供が行われていると思うときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
・独立行政法人等が請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、利用停止されます。
- 個人情報の開示請求
< 開示請求制度の仕組み>
誰でも、独立行政法人等が保有している自分の個人情報について開示を請求することができます。(未成年者・成年後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。訂正請求・利用停止請求についても同じです。)
<開示請求の方法>
・開示請求書を本学の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。請求する保有個人情報が記録されている文書の名称等について分からない場合は、本学の窓口にご相談ください。
・請求する場合には、本人確認書類の提示又は提出が必要となります。法定代理人が本人に代わって請求する場合は、代理人自身の本人確認書類とともに、法定代理人であることを確認できる書類を提示又は提出してください。
・開示請求に係る保有個人情報が記録された法人文書1件につき300円の手数料が必要となります。詳細は本学の窓口にご相談ください。
<開示・不開示の通知>
開示請求に対する開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われます。
開示請求者以外の個人に関する情報などの不開示情報が記録されている場合を除いて、保有個人情報が開示されます。
もし、請求に対する決定に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。
<閲覧・写しの交付の申出>
開示決定を受けたら、通知があった日から30日以内に、開示の実施の方法などを申し出てください。
開示の実施の方法は、文書又は図画に記録されているものについては閲覧又は写しの交付の方法、電磁的記録に記録されているものについては開示の実施の方法を本学の窓口にご相談ください。
- <様式>開示請求書(PDF形式)
<様式>開示請求書(Word形式)
- <様式>開示の実施方法等申出書(PDF形式)
<様式>開示の実施方法等申出書(Word形式)
- 訂正請求と利用停止請求
<訂正請求制度の仕組み>
誰でも、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、独立行政法人等に対して訂正を請求することができます。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対して行います。
手数料は無料です。
独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。
<利用停止請求制度の仕組み>
誰でも、開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、独立行政法人等に対して利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対して行います。
手数料は無料です。
独立行政法人等は、請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止を行います。
- <様式>訂正請求書(PDF形式)
<様式>訂正請求書(Word形式)
- <様式>利用停止請求書(PDF形式)
<様式>利用停止請求書(Word形式)
- 本学の個人情報保護窓口
所在地:〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919番地1
担当: 沖縄科学技術大学院大学学園 法令セクション
電話番号:098-966-8979
受付時間:月曜~金曜(祝祭日除く)
10時~12時
13時~17時
- 個人情報保護に関する本学のガイドライン等
- 個人情報保護制度とは
- 平成31(令和元)年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成24年度
- 平成23年度
-
学校教育法等に規定する情報の公表
- 自己点検・評価の結果(学校教育法第109条第1項)
・該当なし
- 教育研究活動の状況(学校教育法施行規則第172条の2)
- 沖縄科学技術大学院大学の教育研究上の目的に関すること
- 教育研究上の基本組織に関すること
- 教員組織,教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
- 入学者に関する受入方針及び入学者の数,収容定員及び在学する学生の数,卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 授業科目,授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 校地,校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
- 授業料,入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 大学が行う学生の修学,進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
- その他(教育上の目的に応じ学生が習得すべき知識及び能力に関する情報、学則等各種規程、設置認可申請書、設置届出書(該当なし)、設置計画履行状況等報告書(平成25年度、平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度)、自己点検・評価報告書(平成30年度自己点検評価書(OIST)及び平成30年度評価報告書(JIHEE))、認証評価の結果(該当なし)、財務、経営に関する情報(平成25年度財務諸表、平成26年度財務諸表)、大学等設置に係る寄附行為(変更)認可後の財政状況及び施設等整備計画の履行状況報告書(平成24年度、平成25年度、平成26年度、平成27年度、平成28年度、平成29年度)等)
- 博士論文要旨等の公表(学位規則第8条)
・沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ(OISTIR)
- 自己点検・評価の結果(学校教育法第109条第1項)
1. 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
i 当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係
・沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)
ii 当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
・OISTとは
・役員・副学長等
iii 当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
・基本方針・ルール・手続き第34章「給与・報酬」
- 任期制職員給与規程
- 定年制職員給与規程
・基本方針・ルール・手続き第35章「ベネフィット」
- 役員退職手当に関するガイドライン
- 職員退職金支給規程
2.独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
i. 当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
- 平成31年(令和元)度事業報告書
- 平成30年度事業報告書
- 平成29年度事業報告書
- 平成28年度事業報告書
- 平成27年度事業報告書
- 平成26年度事業報告書
- 平成25年度事業報告書
- 平成24年度事業報告書
- 平成23年度事業報告書
ii. 当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
iii. 当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め
iv. 当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
v. 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
vi. 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
(1) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条第一項及び第三十四条第一項の規定(これらの規定を国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第四十八条において準用する場合を含む。)に基づくそれぞれの直近の評価の結果
・該当なし
(2) 当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第三条第一項並びに第十二条第一項及び第二項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
・該当なし
(3) 当該独立行政法人等に係る総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十八号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
・該当なし
(4) 監事又は監査役の直近の意見
- 平成31(令和元)年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
(5) 公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
(6) 当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分
該当なし
(7) 法第二十二条第一項第三号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
該当なし
-
公文書等の管理に関する法律に規定する情報の公表
- 法人文書ファイル管理簿(第11条第3項)
・法人文書ファイル管理簿 - 法人文書管理規則(第13条第2項)
・基本方針・ルール・手続き第12章「文書管理」
- 法人文書ファイル管理簿(第11条第3項)
個人情報ファイル簿
現在、本学に個人情報ファイル簿はありません。
-
OIST翻訳アーカイブ
本学で翻訳した公文書等の一部につき、国公立大学と共有するサイト
詳細・利用方法:OIST翻訳アーカイブ
-
その他の公表情報
- 役職員の給与水準について(「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成23年10月28日閣議決定))
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園の役職員の報酬・給与等について
・平成23年度(機構)
・平成23年度
・平成24年度
・平成25年度
・平成26年度
・平成27年度
・平成28年度
・平成29年度
・平成30年度
・令和元年度 - 役員に就いている退職公務員等の状況(「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)及び「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成14年4月26日閣議決定))
・経歴等の公表 - 入札及び契約に係る取扱い及び情報の公表(公共調達の適正化について(平成18年8月25日財務大臣通知))
・調達情報 - 温室効果ガス排出抑制実施計画
・学校法人沖縄科学技術大学院大学学園における温室効果ガス排出抑制等のための実施計画 - 契約監視委員会
- ・契約監視委員会設立趣旨
・契約監視委員会(細則)
・委員会委員表
・第1回議事要旨
・第2回議事要旨
・第3回議事要旨
・第4回議事要旨
・第5回議事要旨
・第6回議事要旨
・第7回議事要旨
・第8回議事要旨
・第9回議事要旨
・第10回議事要旨
・第11回議事要旨
・第12回議事要旨
・第13回議事要旨
・第14回議事要旨
・第15回議事要旨
・第16回議事要旨
・第17回議事要旨
・第18回議事要旨 - 兼業規則
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づく「職員が適切に対応するために必要な要領」(学校法人沖縄科学技術大学院大学学園における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領)
- 役職員の給与水準について(「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成23年10月28日閣議決定))